税理士業務内容
税理士業務内容ー>調査立ち合い
税務調査立は強制調査と任意調査がありますが、ほとんど任意調査です。
しかし、任意といっても正当な理由もなく答えることを拒否したり、調査に応じなかったりすると、その義務違反で処罰を受けます。(法人税法162条等)
税務調査立合い
- 数年に1度は税務署から任意調査として
税務調査が行われます。
- 税務署の調査官1人から2人が来所、
確定申告の基礎資料を調査します。
通常、直近から3年分、場合によっては5年分の申告の内容が対象となります。
社長の個人通帳も調査の対象になります。
- 調査の期日は、事前に関与税理士に通知されますが、現金を多く扱う事業者は事前通知なしのときもあります。
有森税理士事務所は、税務調査にはそのつど、立ち合い、お客様の不利にならぬよう適切なアドバイス行います。
また、問題が指摘されたときは、
解決のために担当調査官と交渉を行います。
税理士業務内容ー>法人、個人の決算・申告
決算書・確定申告書の作成と提出

- 個人、法人を問わず決算と申告は、
会計期間に損益を確定してその状況を
税務署はじめ各関係機関に報告する重要な業務です。- 有森税理士事務所では、確定した決算に基づき、
損益計算書、貸借対照表、株主変動計算書等を作成します。
- 有森税理士事務所では、確定した決算に基づき、
税理士業務内容ー>相続税、贈与税の申告等

- 相続税問題でお困りの方、有森税理士事務所へご相談ください
- 相続税は豊かな経験と知識が要求される法律です
- 不幸にして、相続となり相続税の申告義務となれば
- 10ヶ月以内に相続税を納付しなければなりません
- 税法の解釈には幅があります
- 申告は経験豊かな税理士に依頼しましょう
- 遺言書作成や遺産分割協議書作成のご相談も!
- 相続税対策でも有森税理士事務所は
誠意をもってサポート
税理士業務内容ー>起業、会社設立支援等
有森税理士事務所は以下の各支援を行っています
