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有森税理士事務所

〒236-0014
横浜市金沢区寺前
1-1-26
マックコート102

TEL:045-784-2534
FAX:045-784-9674
info@arimo.jp

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 11月の税務

1.所得税の予定納税額の納付(第1期分)
納期限・・11月30日
2.個人事業税の納付(第2期分)
納期限・・11月30日

3.10月分源泉所得税、住 民税の特別徴収税額の 納付
納期限・・11月12日

4.9月決算法人の確定申告(法人税、消費税、法人地方税)
申告期限・・11月30日

東北地方太平洋沖地震の影響のよる申告・納付等の期限延長について

今回の地震の被害に鑑み、申告・納付等が出来ない納税者については、状況等が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することにより延長が認められます。
詳しくは最寄の税務署まで

 
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よくある質問

Q1:税理士さんの役割について教えてください

A:税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場で申告納税制度の理念に立ち、
納税者の信頼に応え、納税義務の適正な実現を図るという公共的使命を負っています。
また、納税者から依頼を受けて納税申告書を作成したり税務相談に応じたりする仕事は、税理士でなければできないことになっています。


Q2:税理士さんには、担当地域とかがあるんですか

A:特にありません。
どこに御住まいでも大丈夫です。
特に最近はメールやFAX等が進歩してきましたし、全国どこでも、そんなに地域による不便さがなくなってきました。


Q3:税理士さんに払う顧問料は月にどのくらいですか

A:税理士会で作成した「税理士報酬規定」が独占禁止法に抵触するとかで撤廃され、
原則フリーになりましたがやはり市場原理というのか大体のところ個人事業で月1万円~3万円、
法人で月3万円~5万円ぐらいが多いようです。
有森税理士事務所の報酬規定はこちら


Q4:どの税理士さんに頼んでも同じでしょう?

A:結果はかなり違うのではないでしょうか。
国税は自主申告納税方式ですから、いくつかの選択肢がある場合どちらを選んでも税法に違反しない限り認められますが、選択によっては税額にかなりの差が出てしまいます。
特に、措置法等の特例を利用して申告できるかできないかでは納付税額に大変な差がでます。
自主申告納税ですから一旦申告すると訂正は出来ません。税理士選びは慎重に!


Q5:青色申告って何ですか

A:個人事業、法人事業にかかわらず、確定申告書を青色の用紙を用いたために、このように呼ばれているようです。
もっとも電子申告になると用紙の色は関係なくなりましたが、それはさておき、
事業を開始後(又は法人設立後)ある期間内に「青色申告の承認申請書」を所轄税務署に提出することにより、青色申告者となり、種々の特典が認められています。
青色申告についてはこちら(国税庁HPより)


Q6:帳簿などは何年か保存しなければいけないでしょう?

A:青色申告者の場合、「決算関係書類」「現金預金取り引等関係書類」は7年間「その他の書類」は5年間の保存義務があります


Q7:妻が障害者になりましたが、どんな措置がありますか

A:障害者である妻が扶養家族のときは、所得税の障害者控除として、障害の程度に応じて27万円~40万円の所得控除があります。
また、納税者本人が障害者であるときも同様です。さらに相続人が障害者のときは、70歳に達するまでの年数1年につき6万円(特別障害者は12万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。
その他に「特別障害者に対する贈与税の非課税」「心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税」「少額貯蓄の利子等の非課税」制度があります。


Q8:出身大学の記念事業に寄付したら、税金が戻ると聞きましたが、、

A:個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し、「特定寄付金」を支出したときは、寄付金控除として所得から控除されます。
また、個人が支出した政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄付金で一定のものについては、寄付金控除の適用を受けるか、政党等寄付金特別控除として税額から控除するか、どちらか有利な方を選ぶことができます。


Q9:確定申告の内容が間違っていたのですが、、、

A:申告の誤りは訂正しましょう。申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気がついたときは、「更正の請求」をして正しい税額へ訂正することが出来ます。
請求が正しければ納めすぎの税金が還付されます。

反対に、申告書提出後、税額を少なく申告していたことに気づいたときは、「修正申告書」を提出して正しい税額に訂正してください。
この場合修正申告書を提出するまでの日数に応じて延滞税を不足税額に合わせて納付しなければなりません。


Q10:税務署の処分に納得がいかないのですが

A:税務署の処分に不服があるときは、「異議申立て」→「審査請求」→「訴訟」の道が開かれています。
税務署長の処分に不服があるときは、まず「異議申し立て」を税務署長に起こすことが原則です。
異議申し立てから3か月を経過しても異議決定がない場合は、国税不服審判所長に審査請求することができます。
審査請求から3か月を経過しても裁決がない場合には、裁判所に訴訟を提起することができます。


  相続について 

Q1:相続税のしくみについて教えてください

A: 相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
  この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

Q2:相続時精算課税について教えてください

A: 贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。適用対象者として、 贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。 適用対象財産等、 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。


Q3:相続税が課税される財産について教えてください

 A: 相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
  なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。

(1)  相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
  死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金などが、これに相当します。

(2)  被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
  相続や遺贈で財産をもらった人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。

(3)  相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
  被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算して相続税額を計算します。


Q4:相続税がかからない財産はどういうものがありますか

A: 相続税がかからない財産のうち主なものは次の七つです。

1   墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
  ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。

2   宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によってもらった財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

3   地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

4   相続や遺贈によってもらったとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

5   相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

6   個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
  なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。

7   相続や遺贈によってもらった財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの


Q5:相続財産から控除できる債務について教えてください

A: 相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)から差し引くことができます。

(1) 債務
 差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
 なお、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除きます。)であっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
 ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。

(2) 葬式費用
 葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。

Q6:控除対象とならない債務はどういうものがありますか

A:被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。

Q7:債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができる人はどういう人ですか

A:債務などを差し引くことのできる人は、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者(相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含みます。)です。
包括受遺者とは遺言により遺産の全部又は何分のいくつというように遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人です。
 なお、相続人や包括受遺者であっても、相続又は遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人で次の要件のいずれかに該当しない人は、遺産総額から控除できる債務の範囲が限られ、葬式費用も控除することはできません。

〔要件〕

(1) 相続や遺贈によって財産をもらったときに日本国籍を有している

(2) 被相続人若しくは財産をもらった人が被相続人の死亡前5年以内に日本国内に住所を有したことがある

 したがって、この要件のいずれにも該当する人は財産をもらったときに日本国内に住所がなくても、日本国内に住所がある人と同様に債務や葬式費用の控除ができます。







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