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有森会計事務所

〒236-0014
横浜市金沢区寺前
1-1-26
マックコート102

TEL:045-784-2534
FAX:045-784-9674
info@arimo.jp

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 11月の税務

1.所得税の予定納税額の納付(第1期分)
納期限・・11月30日
2.個人事業税の納付(第2期分)
納期限・・11月30日

3.10月分源泉所得税、住 民税の特別徴収税額の 納付
納期限・・11月12日

4.9月決算法人の確定申告(法人税、消費税、法人地方税)
申告期限・・11月30日

東北地方太平洋沖地震の影響のよる申告・納付等の期限延長について

今回の地震の被害に鑑み、申告・納付等が出来ない納税者については、状況等が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することにより延長が認められます。
詳しくは最寄の税務署まで

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納税と節税

税金がいくらになるか知りたい


毎月の訪問で、正確な月次決算を行うので、予測が出来ます。
決算数字の予測や納税額の試算を行い、納税額の確保のための決算対策を講じます。
正確な利益が把握出来たら、早期の節税対策が実施できるでしょう。


消費税対策も必要です!

当年の早いうちに、1年間の予測をし、節税対策を!。
簡易課税が得かどうか、又、多額の資産の購入予定があるときは、なおさらです。
消費税の還付が受けられることがあります。



節税対策について簡単に教えて欲しい!
そんなことが簡単に出来るくらいなら誰も苦労はしません。
税金を少なく納めるのを節税というのならその方法は3つあります
1.経費又は費用となるものにジャブジャブとお金を使う
  →当たり前ですが、税金は安くなりますが 現金、預金などの資産が減ってしまいます。
2.税法で規定する各種の特例等を利用して、税金の先送り(繰り延べ)をしていく。
3.売り上げ除外や架空仕入れを計上する。

3は脱法行為のため、絶対にできません。他をお捜しください。
2、の実現ために有森会計事務所の存在理由があります。

各種の税の申告は、ほとんどの場合申告納税方式です
これは納税者が自主的に納税額を計算して納める方式で、
その計算については幅があります
税法についてはたくさんの
措置法、特例等があり、どの税理士に依頼するかにより、それらを熟知し利用できるか、知らないで原則どおりの計算となるかでは、納税額にかなりの差が出てしまいます。
一概には言えませんが、
税理士の経験の差が大きいのではないでしょうか。
当事務所では、豊富な知識を駆使し、お客様にとってベストな方法を考え計算をしています。
経験豊かな有森会計事務所にぜひおまかせください。
日常の節税!
1.収益の計上基準
(1)棚卸資産の販売には、出荷基準、検収基準、得意先使用収益開始基準、検針基準、長期割賦販売基準等の延払基準があり、通常は、出荷基準が一番早く売り上げに計上することになり不利。
(2)建設業の請負等では、工事進行基準、部分完成基準、工事完成基準、得意先搬入基準、検収基準、得意先使用収益開始基準があり、得意先使用収益開始基準が一番遅く売り上げを計上することになり有利。
ポイント! 節税を考えた場合、種々の取引につき、いくつかの会計処理の選択肢があり、日常の会計処理において節税に有利な会計処理をキチンと採用しているか。

2.費用の計上基準
(1)売上原価等
一般販売、長期割賦販売等、工事には、原則は販売又は完成基準による費用収益対応基準とし、長期割賦販売等や工事には、選択により延払い基準と工事進行基準の採用が認められています。
(2)販売費および一般管理費と営業外費用
債務確定基準及び期間対応基準を原則とし、短期前払費用や消耗品等は支払日基準や取得日基準も選択採用できます。
法人税法における取り扱い
原則は、発生主義、費用収益対応、期間対応等によりながら、引当金、準備金、短期前払費用等は、特別扱いとされるものがありますね。
(3)租税公課
国や地方公共団体に納付する租税公課については、会計上費用でも、税法上は政策上、損金(費用)とならないものが多く、これらが還付されても収益不計上(益金不算入という)となります。
尚、費用(損金)となる固定資産税等の賦課課税方式による租税は、賦課決定のあったときに損金算入できますので、支払った時まで待つ必要はありません。節税のポイント!


人情報の取り扱い
有森会計事務所は、個人情報の取り扱いにおいて個人情報保護法その他関係法令およびガイドライン
等を遵守いたします。
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